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忘れてませんか?5年に1度の許可【更新】

建設業許可の「更新」について

建設業許可を取得され、日々業務に勤しんでいるとあっという間に年月は経過していますよね。
許可は5年経過毎に更新をしなくてはなりません。
更新をしなければ『許可を取得した5年後以降、その効力を失ってしまう』とても重要な手続きです。ですが、運転免許証更新ハガキのように更新の時期について通知が来る訳ではないんです。(香川県内の業者様には、当所からDMを送付させていただいています。)うっかり「更新し損ねてしまって大変な事になった」なんて事にならないように、更新のスケジュールを把握し忘れずに手続きを行いましょう。
※ここでの許可は一般建設業都道府県知事許可(香川県知事許可)のことをいいます。

今回は建設業許可の更新申請について、スケジュールや必要書類について説明をさせていただきます。
許可満了日まで4ヶ月をきって更新時期が迫っているかたや、初めて許可を取得されるかたも、よろしければ更新申請の参考になさってください。

ユズル

建設業法という法律で定められている


許可の取得から関わっている建設業法ですが、更新についても定められています。

建設業法第三条(建設業の許可)
三項 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

許可満了日までに更新申請できなかった場合、許可は失効してしまいます。
失効後も引き続き許可が必要なら、再度新規で許可を取得するしかありません。そうすると許可番号が変わってしまう、費用が多くがかかる、提出書類が増え申請作業の手間が増える等、様々なデメリットが生じてしまいます。さらに「工事ができない、工事現場に入れなくなる」という事態にもなりかねません。

再度許可を取得する場合、新規許可取得時と同じように各要件を満たすまで申請できなくなります。なので「また許可を取り直せばいい」という考えはオススメできません。
くれぐれも更新のタイミングを忘れないように注意し、期間内に申請を行いましょう!

ユズル

次は取得された許可の更新時期についてご説明します。
許可年月日を入力するだけカンタン!お手元の金看板に記載されている許可年月日を入力して、スケジュールの把握をしましょう。【更新申請開始日~申請受付締切日、許可満了日・更新後の許可日】を算出できる許可更新スケジュール表はコチラ。

更新申請締切日と許可の満了日に注意!

まずは更新スケジュールを確認しましょう。
上の図は“許可を取得した許可日~5年後の同日まで”の許可更新の流れです。図はクリック・タップで拡大表示できます。

更新スケジュールのポイント
① 許可の有効期日は許可日5年後の1日前!
② 更新申請は①の有効期日の3ヶ月前からできる!
③ 更新申請締切日は①の有効期日の30日前!

「更新申請は許可の有効期限が終了するまでにすればいい。」という認識の方は気をつけてください。表のように更新は許可の有効期日の30日前までには申請しなければならないとされています。

◆ 詳しい日付を入れるとこのようになります。図はクリックで拡大表示できます。

◆ 5年経過毎に繰り返されます。図はクリック・タップで拡大表示できます。

上記の「30日前までには申請しなければならない」理由は、役所での更新申請の審査に30日程度時間がかかるためです。例えば満了日に申請するとそこから30日間、更新された許可証が無い状態になってしまいます。そういった事態を防ぐ為に30日前ルールが設定されているんです。

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許可年月日を入力するだけ!許可更新スケジュール表
◆許可年月日を入力するだけ!許可更新スケジュール表◆
カンタンですぐ分かる!
許可年月日を入力すれば【更新申請開始日~申請受付締切日、許可満了日・更新後の許可日】を算出できるスケジュール表です。
画像はクリックで拡大表示できます

↓ 下のボタンからダウンロードできます。

スケジュール表をダウンロード

※『保護ビュー』だと文字入力ができません。[編集を有効にする]でご利用ください。

許可【更新】申請時に注意する3つの重要ポイント


更新の申請スケジュールは把握できましたか?
次は申請に必要な要件を満たしているかの確認です。
許可取得から5年という年月の経過で、建設業法や施行規則の改正などによって提出書類が変更されている場合があります。また、毎年の決算報告、変更事項の発生による届出をしなければなりません。以下、注意すべき3つのポイントについてお伝えします。

1:決算変更届を5期分提出していますか?

◆決算変更届(事業年度終了報告)の提出
決算変更届が5期分提出されている事が、更新申請を受理してもらう要件のひとつです。
決算変更届は建設業許可業者が毎年の決算終了後、4ヶ月以内の提出が義務付けられている書類です。この書類が1期分でもでていなければ更新申請は受理されません。その場合、未提出分の決算変更届を提出してからでないと更新申請は受理してもらえません。期日が差し迫って申請を行い、決算変更届の未提出を理由に申請を断られ、未提出分を作っている間に許可の満了日が過ぎてしまうなんて事にもなりかねません。もし5期分の決算変更届を提出できていないのであれば、まず未提出分の提出から取りかかりましょう。

更新についてご相談いただいた際、スケジュール料金の面を踏まえて一番最初に『決算変更届』について確認させていただいています。もし決算変更届5期分提出できていない状態で当所にご依頼いただく場合、決算変更届未提出分の料金が追加されます。

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2:重要事項に変更はありませんでしたか?

◆許可後の変更事項について、変更届の提出
決算変更届と同様に注意が必要なのが、重要事項に変更が無かったかどうかです。
許可取得後、役員の就退任、資本金額の変更、電話番号の変更等があった場合、変更後2週間~30日以内に変更届を提出する義務があります。届出が必要な項目の変更届が出されていなければ、申請は受理してもらえません。
注意が必要な重要事項は以下の項目になります。

変更があった場合に届け出が必要な重要事項
・経営業務の管理責任者
・専任技術者
・令3条使用人
・社会保険加入状況
・商 号
・営業所
・資本金額
・役員等
・支配人
・株主等

なお、変更届は5年間で変更がなければ、提出しなくていい書類です。ですが専任技術者が退職していたり、役員が退任していることは実際によく見るケースです。その点はしっかりと意識しておきましょう。

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3:社会保険へ加入していますか?

◆社会保険の加入状況
この社会保険の加入状況は、2020年10月以前に許可を取られた会社さんは注意が必要です。というのも、2020年10月以降、建設業許可の条件に社会保険の加入が求められるようになりました。それまで社会保険は未加入の場合、自治体から加入するよう強く指導されていましたが、許可自体は取る事ができていました。しかし現在では社会保険に加入していない事業者は、許可が取れないよう法令が改正されています。そのため、許可を取得した時点(2020年10月以前)は未加入であっても、更新の時(現在)は加入が必要です。

まずは社会保険に加入しているか確認しましょう。なお、社会保険適用事業者でない場合(個人事業主、従業員が5人未満等)は加入の義務はありません。

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以上、3つの重要ポイントでした。このポイントは更新手続きに必要な下準備といった感じですね。上記の要件がクリアできたら、必要書類を取得し揃えていくなど更新申請作業に進みましょう。

更新と聞くと簡単に済んでしまうイメージがありますが、実は書類作成の手間などは新規申請とあまり変わらないんです。次ではその提出書類をあげています。

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提出書類


香川県の更新手続きに必要な、主な提出書類です。

・定 款
・登記されていないことの証明書、身分証明書
・健康保険証のコピー、住民票
・履歴事項全部証明書
・「経営業務の管理責任者証明書」、「経営業務の管理責任者の略歴書」
・専任技術者の「実務経験証明書」、「指導監督的実務経験証明書」
・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

書類収集に以外と手間がかかり、当初思っていたより時間がかかると思われるかたもいます。初めての場合ですと不備などを指摘される可能性もありますので、余裕を持ったスケジュールで申請を行いましょう。

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香川県HP 建設業【申請書類等ダウンロード (様式、記載例、添付書類等)】
建設業許可申請に必要な書類一覧
建設業許可申請書等の添付書類について

費用について

当所が代理申請する許可更新の費用は110,000円(税込)~です。「料金について」
ですが、許可日の2ヶ月前までにご依頼をいただくと特別価格70,000円(税込)~になる早期割引期間を設けております!依頼を悩まれているかた、お得な期間に一度ご相談ください。
※この金額に加えて、申請手数料として県証紙代が別途50,000円がかかります。また、基本手続以外に発生した手続については「難易度加算表」に記載の費用が追加となります。

申請に必要な公的書類は、当所で取得代行も行っております。書類を取りに行く時間がない、枚数が多くて記入に手間がかかる等、ご自身で書類の取得が難しいときはご相談ください。※取得の際にかかった費用については実費精算とさせていただきます。

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料金について

更新後のサポート


5年という期間の中で、“会社の情勢変化”や“各届出書提出等の期限管理の負担”、“申請担当者の交代”など様々な理由により、更新申請に労力を費やしてしまっている業者様は多くいらっしゃいます。
当所では、
・各書類提出期限の管理
・最新情報の収集や代理取得
・各届出書提出 等
許可更新の後もしっかりとサポートしています。安心してお任せください。
また、経審(経営事項審査申請)や指名願い(入札参加資格審査申請)も、ご要望にあわせて代理申請いたします。

日常の業務に加え、毎年定期的に提出が必要な届出やその管理は意外と負担になります。「各手続きを全て任せて、業務に専念できるようになった。」と仰る業者様もいらっしゃいます。この機会に代理申請という方法もご検討されてみてはいかがでしょうか。

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Q&A 「許可更新」申請について、よくある質問

 

Q1:5年間決算変更届を提出していないけど、更新できますか?

A:はい、更新申請できます。
ただし、この更新申請にあわせて5年分の決算変更届を提出しなくてはなりません。詳しくはコチラをご覧ください。

t当所へご依頼いただく場合、更新申請料金に加えて、決算変更届申請 ✕ 未提出分の費用がかかります。

スタッフ

料金について

 

Q2:気付いたら更新申請期間が残り3日!申請に間に合いますか?

A:はい、申請できます。
ほとんどの窓口は1ヶ月前を過ぎていても、有効期限の満了日さえ過ぎていなければ更新申請は受け付けてくれます。なので申請は行えます。
注意点は、新しい許可証は審査のため発行まで30日程かかり、許可証が手元に無い期間ができることです。その間に関係各方面から許可証を見せるよう言われると、古い許可証か「現在建設業許可(更新申請)を申請中である」ことを証明してもらう証明書を提示するしかありませんので、心証が悪くなる可能性があります。→詳しくはQ5へ

この場合、申請するには受領してもらえる状態に申請書類が揃っている必要があります。もし申請期日が残り3日の時点で書類の準備が何もできていなければ、3日の間に書類の取得~作成までを間に合わせなければなりません。

スタッフ

 

Q3:自分で取得する書類の種類が分からない。

A:ご安心ください。必要書類リストを用意しております。
打合せの際に、ご自身で揃えていただく必要書類リストを作成してお渡ししています。
また、当所で取得代行できる書類もあるのでご相談ください。

打合せで詳細をお伺いしたあと、ご希望のメールアドレスやFAXにてリストを送信させていただく場合もあります。

スタッフ

 

Q4:書類が揃った。持参した方がいい?

A:当事務所へ送っていただいてます。
新型コロナウィルス感染予防対策として、郵送での書類のやりとりを行っています。事前にご相談いただければ直接手渡しもできます。受け取りに参りますし、もちろんご持参いただいてもかまいません。

リストに記載のある書類が揃ったら、封筒に入れて投函していただくだけの「郵送セット」をお渡ししております。ご利用ください。

スタッフ

 

Q5:更新申請している新しい許可証がまだ来なくて、有効な許可証が手元に無い。更新中だという事を証明することはできますか?

A:「現在建設業許可更新を申請中である」ことを証明してもらう方法があります。
建設業法第3条第4項に「更新申請がなされた場合において、有効期間満了の日までにその許可の処分がされないときは、従前の許可は有効期間満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する」と規定があります。更新申請受付から新しい許可通知書が出るまでは、従前の有効期間が満了していてもみなし期間として有効です。なので許可が必要な工事を請負できます。
そして、この間に関係各方面からこれに代わる書類を求められる場合もあります。申請窓口の土木事務所等に『受理中証明願』というものを提出して「現在建設業許可(更新)を申請中である」ことを証明してもらうことができるんです。
とはいえ、そのような状態になないよう更新申請は余裕をもって行いたいですね。

申請期日(許可満了日の30日前)を切って提出した時点で、この証明が必要だと分かっていれば、提出時に一緒に『受理中証明願』を出すこともできますね。

スタッフ

 

Q6:更新したら金看板に表記してある許可日が変わる。新しく作り直さないとだめ?

A:新たに作り直す必要はありません。
情報が更新された新しい内容になっていれば良いので、許可日部分に上から紙などを貼って書き換える修正方法でも良いとされています。許可日に限らず、業種を追加した場合なども同じ対応で大丈夫です。ただ古い情報のまま金看板を掲示し続けることが建設業法違反とされるので、更新したら金看板も修正する準備をしておきましょう。

金看板の掲示についても建設業法で定められています。詳しくはこちらをご覧ください。

スタッフ


更新をした後のサポート

当所では更新後の管理も行っています。毎年の決算変更届、各種変更届、経審、指名願い、その他の許認可などもトータルでしっかりとサポートさせていただいています。
初回相談無料です!お気軽にお問合せください。

また経営を続けられるなかで、そろそろ自社のホームページを持ちたいと検討されるかたもいらっしゃいます。自社紹介や名刺代わり、採用など会社さんによって目的は様々です。作成にあたって手間と時間と費用のかかるイメージがあり、作りたいけどまだ着手できていない…というお話をよく聞きます。当所ではそんなお客様の用途に合わせて費用を抑えたプランでお作りする、1ページHPの製作を承っております。お忙しいお客様に代わって写真撮影はもちろん、簡単な聞き取りをさせていただいた上で原稿作成から行っております。
ホームページを持ちたいとお考えのかたもお気軽にお声がけください。

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