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とうとう申請書類への印鑑の押印が廃止に・・・行政書士の仕事にも影響が?

「書類提出に役所窓口まで行ったのに、まさかのハンコを押し忘れ。。。当然、申請書類を受け付けてもらえず。トボトボとハンコだけを押しに会社に戻る…。」

なんて経験、ありませんか? …個人的に役所の窓口でよく見かける風景です。

しかし・・・弊事務所がたずさわっている建設業界(国道交通省管轄)には
ハンコレスの波が押し寄せて来ています!

ハンコのやり取りとサヨナラ!押印が必要なくなってた。

 

昨年12月に
「令和2年国土交通省令第98号」が交付され

令和3年1月1日以降
建設業許可申請や変更届等の際に提出する法定様式書類については、押印が不要となりました。


参考
香川県ホームページ令和3年1月1日以降における建設業許可申請書等の受付について


参考
国土交通省HP押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令が閣議決定

注意

引き続き押印が必要なものや、現在対応を検討中の書類もあります。また、私たち行政書士が書類を作成する(手続きを外注する)場合に必要な押印もあります。

今のところ押印が必要な書類

さて、上述のように原則は押印不要となったわけですが
それでも一部の書類には押印が必要となっております。

● 職印の押印(行政書士が書類を作成した場合)
● 発注者の証明書
● 建設業許可(更新申請中)証明願(現在、押印の必要性について関係部局等と調整中、とのことです)

「印」入りの以前の用紙は使えるの?

使えます。

令和3年1月1日以降の日付で提出された申請書等に、
代表者印が押されていたり、押印済みの書類が含まれていたとしても、
そのまま受付けてくれます。

また、改正前の「印」の記載のある様式も、
引き続き有効な書類として使用可能です。
(押印なしで提出があった場合も、そのまま受付けてくれます。)

廃印を促した新型コロナウィルスの影響

さて、今回の押印廃止を告げた建設業法施行規則の改正ですが

その端緒は規制改革推進会議(内閣総理大臣の諮問機関)がとりまとめた答申、「規制改革実施計画」です。

令和2年7月17日に閣議決定されました。

その計画書中の「8.具体的な規制・制度の見直しの取組」には、以下の通り記載されています。

まずは、新型コロナウイルスの感染防止の観点から、(中略)行政全体における書面主義、押印、対面主義の見直しに向けて取組を進める。

リモートワークが進む中
「印鑑の押印のために出社する」
ことが話題にもなりましたね。

まさしく、新型コロナウイルスの存在が
この閣議決定を生み、国交省のみならず
全省庁が行政手続きの変更(押印の廃止)に踏み切ったのです。

廃印とデジタル化と行政書士

さて
「印鑑がいらないのなら、手続きは全てデジタルで良いんじゃない?」
と思われた方も多いと思います。

まさしく、その通りです。

実際、上述の規制改革実施計画には
真に取り組むべきは「デジタル時代における基本インフラの整備」であり

デジタル化の効果を最大化するための業務の再設定を行うこと」が目的だと
書かれてあります。

この「行政手続き(プロセス)の変化」は
行政手続きそのものを扱う私達行政書士にとっても
大きな変化となる可能性があります。

今、まさに大きく舵が切られた中で
新しい時代に向け、皆さまに新しい価値を提供できる
行政書士事務所を目指し続けなければ・・・!

今回の廃印に触れ
そんなことを改めて思った次第です。