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許可を取ったら毎年提出が必要です!【決算変更届】

「決算変更届」について

建設業許可を取得されたことで仕事の幅が広がり、社会的信用も得られたのではないでしょうか。
そんな許可を受け続けるために、様々な手続きが必要になってきます。
数ある手続きの中でも、毎年必ず提出しなければならないのが決算変更届です。
決算変更届という名称ですが、報告事項に変更がなくても提出が必要で、「自社の決算を行ったら必ず提出しなければならないもの」なのです。
※ここでの許可は一般建設業都道府県知事許可(香川県知事許可)のことをいいます。


税理士さんが作成する決算書と、建設業の決算変更届は別物です。決算書に変更があった際に提出するのが決算変更届です。決算書は必ず毎年内容が異なりますよね。なので先にもお伝えしたように、「決算を行ったら必ず提出するもの」と覚えておきましょう。

ユズル

 

当所では年に一度、建設業許可を取得された会社様(香川県)に案内ハガキを送付させていただいています。※令和4年3月に更新された「香川県知事許可業者名簿」より

建設業法という法律で定められている


許可の取得から関わっている建設業法ですが、決算変更届の提出についても以下のように定められています。

建設業法 第十一条 2
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
罰則 第五十条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十一条第一項から第四項まで(中略)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

決算変更届は建設業許可を取得している事業者が、事業年度終了の日から4ヶ月以内に提出することが建設業法で定められています。
この1年間の決算や、行った工事の内容を記載し、主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出しましょう。
  ↓  香川県から「はがき」が届きます。 ↓  


決算変更届書の提出
建設業者の方は、建設業法により決算終了後4ヶ月以内の提出が義務づけられています。令和●年●月決済の変更届書が未提出の方は、令和●年●月●日までに管轄の事務所に提出してください。(●の日付は各々異なります)

上記のように香川県土木監理課から提出のお知らせはがきが届いているはずです。許可取得者全員に該当することなので、早速書類作成に取り掛かりましょう。
県からのはがきの内容的には「経営事項審査」についての記載が大部分を占めています。そのせいか、経営事項審査を受ける方への案内だと思ってしまう方もいるようです。

ユズル


次は決算変更届を提出しなかった場合のデメリットをご説明します。

【決算変更届】提出しなかった場合の3つのデメリット


毎年提出が必要なのに見落としがちな決算変更届ですが、実は提出していないと後で大変苦労する書類なんです。
数年分の決算変更届の作成は時間と手間がかかります。その結果提出期日に間に合わず、業種の追加を断念したり、許可を失効してしまうなんて事もあり得ます。 また外部に依頼するにしても、仮に5年間未提出だと5年分×料金(1回4万円の場合、20万円!)と高額な出費となってしまいます。つい提出を怠ったために思わぬ損害を被ることにもなりかねません。数年分の労力や負担をまとめて担うより、毎年定期的にこなしていきましょう。
過去5年分未提出だと、決算が終わった直後とは違い何年も前の資料を集める必要があります。これがなかなか手強いんです。

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建設業許可の更新や業種の追加ができない

https://constr.m-asoffice.com/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/a2a0255c64be13372515a44dea6c41c6.jpg取得した建設業許可は5年間の有効期限が切れる前に更新の申請を行います。
更新手続きをするには、決算変更届を含む全ての変更届が提出されている事が条件になります。なので毎年の決算変更届が未提出だと、更新届は受理してもらえません。そして更新届の提出期限に間に合わなければ、許可が失効してしまいます。失効した建設業許可は復活しないので、再び新規で取り直さなくてはなりません。
また、建設業者さんの中には取引上他の建設業許可を取得(業種追加)しなければならない場合もあります。こちらも同じく、決算変更届を提出していなければ業種追加の申請は受理してもらえません。
対処方法は、どちらも過去にさかのぼって決算変更届を作成・提出することです。

公共工事の受注ができない

https://constr.m-asoffice.com/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/a2a0255c64be13372515a44dea6c41c6.jpg役所や独立行政法人などが発注先の公共工事の受注が(指名願いに参加)できなくなります。
そもそも公共工事の受注は、経営事項審査(経審)という手続きを受ける必要があります。そしてその経営事項審査は、決算変更届の提出が前提で進められるものなのです。なので決算変更届が未提出の場合、公共工事を元請として受ける事ができなくなります。
ちなみに変更届を提出していれば、建設業許可を取得しているだけでなく、実際にその業種の工事を行っていることの証明になります。公的な機関に提出した書類自体、社会的な信用の高い書類といえるため、工事の実績を証明するには最適です。逆に決算変更届を提出していなければ、その事業者がどのような工事をどれくらい行ったのかを証明する書類がありません。もし決算変更届以外で証明するとなれば、非常に手間がかかってしまうのです。

イメージの悪化

https://constr.m-asoffice.com/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/a2a0255c64be13372515a44dea6c41c6.jpg提出された決算変更届は一般公開される情報です。(香川県庁土木管理課にて閲覧可能)提出書類チェックシート参照 そのため、継続的に取引がある業者さんが取引先の状況を確認するために閲覧しているかもしれません。また、新たに取引を開始しようとする事業者が、相手の状況を知るために閲覧するかもしれないですよね。決算変更届が未提出だと、状況を知ることができない上に「遵法意識が低い」「いい加減な会社」と、相手に対してマイナスイメージとなってしまいます。信用が落ち、場合によっては新規発注や取引の停止といったことも考えられるのです。

以上3つのデメリットでした。少し大げさに説明しましたが、決算変更届の未提出にいかなる利点もありません。決算変更届は信用性の高い書類として認められているので、毎年きちんと提出している事自体が信頼につながるんです。

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提出書類

提出書類には、法人と個人で様式が異なるもの、変更がなければ提出不要なもの、該当者のみ提出するもの、書類によってそれぞれ異なります。また第三者に閲覧されるものもあります。
提出が必要な書類をできるだけ分かりやすいように、チェックシートにしました。よろしければご利用ください。

必要書類が一目瞭然!決算変更届書類チェックシート


◆必要書類が一目瞭然!
【決算変更届】提出書類チェックシート◆
このチェックシートは提出書類一覧表になっています。また、県の指定する書類(様式)もダウンロードできるようになっています。
記載要領も載せてあるので、参考になさってください。
画像はクリックで拡大表示できます

↓ 下のボタンからダウンロードできます。

チェックシートをダウンロード

※『保護ビュー』だと文字入力ができません。[編集を有効にする]でご利用ください。

健康保険等の加入状況に変更があった場合は、決算変更届と同時に変更届を提出します。そして加入状況を確認するための書類(写し)も提出が必要です。

ユズル


提出書類チェックシートは香川県土木管理課のページを参考に作成しております。
香川県HP 建設業【申請書類等ダウンロード (様式、記載例、添付書類等)】
建設業許可申請に必要な書類一覧(PDF:168KB)
建設業許可申請書等の添付書類について(PDF:336KB)

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代理申請にかかる費用について


当所が代理申請する決算変更届提出の費用は44,000円(税込)~/1期分です。

申請に必要な公的書類(決算変更届の場合は納税証明書【県税事務所】)は、当所で取得代行も行っております。ご自身で書類の取得が難しいときはご相談ください。※取得の際にかかった費用については実費精算とさせていただきます。

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料金について

提出後のサポート


日常の業務に加え、毎年定期的に提出する書類や、必要に応じて不定期で提出する変更届等、その管理は意外と負担になります。
うっかり忘れてしまうことも珍しくありません。
当所では、
 ● 各書類提出期限の管理
→決算変更届、許可更新等、御社の提出期限をお知らせ。
 ● 最新情報の収集や代理取得
→ご要望に応じて公的書類の代理取得をいたします。
 ● 各届出書提出 等
→変更届の提出忘れによる書類の不受理を解消します。
その後の申請についてもしっかりとサポートしています。安心してお任せください。
また、経審(経営事項審査申請)や指名願い(入札参加資格審査申請)も、ご要望にあわせて代理申請いたします。

過去の指名願い記事一覧はこちら

つい後回しになってしまったり、うっかり忘れてしまっていたり。外部へ任せる事により「不安や心配から解放されて、業務に専念できるようになった。」と仰る業者様もいらっしゃいます。この機会に代理申請という方法もご検討されてみてはいかがでしょうか。

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ホームページを持つことが信用にも繋がります

「ここってどんな会社なんだろう?」と思ったときに起こす行動の中にインターネットで検索するが上位に上がるのではないでしょうか?
逆に、検索してホームページが見当たらないと、会社の存在を疑ってしまうなんてこともありませんか。インターネット上にホームページという形で、会社の情報がテキストや画像で紹介されていると、安心して信頼度が上がりますよね。
自社紹介や名刺代わり、商品紹介や採用などホームページの目的は自由です。作成にあたって手間と時間と費用のかかるイメージのため、作りたいけど着手できていない…という方も多いのではないでしょうか。当所ではそんなお客様の用途に合わせて費用を抑えたプランでお作りする、1ページHPの製作を承っております。お忙しいお客様に代わって写真撮影はもちろん、簡単な聞き取りをさせていただいた上で原稿作成から行っております。
決算変更届の代理申請はもちろん、ホームページを持ちたいとお考えのかたも、お気軽にお声がけください。

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087-880-2954 お電話の受付時間 平日(月~金曜日)9:00~19:00

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