【NEW】令和5・6年度 入札参加資格者名簿

【許可】を取りたい!その前に知っておきたい3つの重要ポイント。

建設業の「許可」について

建設業に関わるかたなら必ずと言っていいほど耳にする「許可」。
会社の将来性や事業拡大のため、様々な理由で許可の取得をお考えだと思います。
今回はそんな建設業「許可」の必要性から申請にあたっての条件までを説明をさせていただきます。
これから許可をとる予定のかた、よろしければ参考に読んでみてください。
※ここでの許可は一般建設業都道府県知事許可(香川県知事許可)のことをいいます。

建設業許可を簡単に説明すると、香川県知事から「県で定められた条件を満たし、建設業を営むことを許可された」ということになります。
許可をとる事で「許可業者」という信頼も得られるし、指名願い(入札参加資格審査)に参加できる第一要件もクリアできます。

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建設業法という法律で定められている


許可の取得についてまず大きく関わってくるのが建設業法という法律です。

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

ここで言う「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合500万円未満、建築一式工事では1,500万円未満又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事のことです。

よく聞く代表的な理由のひとつ
500万円位以上の建設工事を受注するためには、建設業許可がいる。』
と言われているのが、この建設業法第三条の事なんです。

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この法律に当てはまるため許可を取得しなくてはならない。
もしくはその他の必要に応じて許可を取得する場合もあります。
次は当事務所に依頼をいただいたお客様達の実際の「許可取得理由」ランキングです。

実は「建設業法」以外の理由が1位! ~許可が必要な理由ランキング~


先ほどの建設業法では “500万円以上の建設工事をする場合、許可が必要” とありました。
では、「ウチでは500万円未満の工事しかしない。だから許可はとらなくてもいいのか?」という事になりますよね。
そうなんです、答えは「許可は必要ありません。」です。
「じゃあ、500万円以上の建設工事はほとんど無いのに周りの皆が許可を取るのはどうして?」
それは…許可を取得しなくてはならない理由が建設業法以外にあり、それに応じて取得する場合があるからです。
それでは実際当所で許可を取得されたお客様達の「許可取得理由」ランキングです。

許可取得理由ランキング
  1. 元請けの会社さんに頼まれたから
  2. 500万円以上の建設工事を受注するため
  3. 外国人を雇うため

以上の結果となりました。
1位の「元請けの会社さんに頼まれて」がダントツに多く、実はこの理由で取得を依頼されるかたが当所では8割を占めています!
2位の「500万円以上~」は先に出てきたとおり、法律で定められている条件ですね。
3位の「外国人を雇うため」というのは、外国人を雇用するための要件がいくつかあり、その中のひとつに「許可の取得」があるからです。

1位の元請けの会社さんが下請けの会社さんに許可の取得を頼むのは、発注したい工事が契約上「受注者が許可を取得していること」が条件となっている場合があるからなんです。

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許可申請に必要な3つの重要ポイント


さて、いざ許可をとろうと思っても、何から手をつければいいのか…分からないですよね。
許可取得の申請には、必要な書類、必要な手続き、そして一番大切な必要な要件があります。
当所ではお客様から許可申請のご相談をいただいた際に、まず申請できる要件を満たしているかどうか3つの重要ポイントを確認させていただいています。
その3つのポイントをあげていきますので、ご自身が許可をとるための要件を満たしているか目安になさってください。

1:経営者の要件

経営業務管理体制について以下の要件を満たさなければなりません。

建設の経営を5年以上経験したことがある。
・建設業であればどんな業種でもかいまいません。
・会社役員や個人事業主として合計5年以上経験していれば大丈夫です。
【注意】要件を満たしている事実を証明するための書類が必要です。(申請される方の状況によって変わります。)

この経営者の要件は実は他にもいくつかあります。内容が細かくそして分かりにくいため、ここでは記載を省きました。またそれらの要件だとイレギュラー扱いされるため、審査も厳しいのが現状です。場合によっては上記以外の要件を満たすことでクリアできるパターンもあるので、一度ご相談ください。

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2:技術者の要件

各営業所ごとに、その営業所専任 ※1 の技術者が存在していなければなりません。専任の技術者については、次のいずれかの定義に当てはまる技術者がいることが要件となります。

大卒で3年、高卒で5年以上の実務経験
大学または高等学校等で申請業種に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の実務経験 ※2 がある。

(学歴に関わらず)10年以上の実務経験
上記の学歴を有していなくても、申請業種について10年以上の実務経験があれば専任技術者の要件を満たします。

法定の資格免許を持っている
申請業種についての国家資格を持っていれば、専任技術者の要件を満たします(場合によって1年以上の実務経験が必要になります)。

※1「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事している人のことをいいます。
※2「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上すべての職務経験をいいます。

なお要件を満たしていれば、社長が一人で経営業務の管理責任者と専任技術者を兼務して許可を取得することもできます。

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3:お金の要件

財産的基礎、金銭的信用があることが求められます。

 500万円以上の資金を調達する能力がある。

※500万円以上の資金を調達する能力…
担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について、融資を受けられる能力。取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により確認します。

香川県では預金残高証明書にて500万円以上あることを確認する場合がほとんどです。申請の際、この要件クリア待ちになる時もあるんですよ。

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以上、3つの重要ポイントでした。
お気付きのかたもいるかと思いますが、上記の1と2は過去から現在までを証明する必要のある要件です。今からではなく過去の事なので修正や変更することができないため、重要ポイントとしてあげさせていただきました。
1と2に加え、3も要件を満たすタイミングまで申請できない大切な項目なのでお伝えしています。

許可取得のためにクリアしなくてはならない要件はまだたくさんありますが、中でも重要な3つをあげました。この要件をクリアしていたお客様は8~9割で許可を取得できている実績があります。いずれ許可をとろうと思っているかたは、申請の日に向けて今から準備に取りかかれますね。ここでの説明は大まかなので、詳しくはお気軽にお問い合わせください。

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許可取得までの期間

お問い合わせいただくお客様の中には受注する工事の都合上「早く許可をとりたい」かたもいらっしゃいます。
それでは「書類作成→申請→許可取得」までのスケジュールについて、簡単に説明しますね。

許可取得までのスケジュール
  1. まず下の ↓ ② ③ ↓ の予定を踏まえた上で、必要書類の収集や書類作成の目処を立てます。
  2. 香川県で定められた締め切り日である月の半ばと月末までに、営業所の所在地を管轄する土木事務所へ申請(書類提出)します。(下表参照)
  3. 問題が無ければ、申請受付からおよそ1ヶ月~1ヶ月半後に許可証ができあがります。

申請書類の収集・作成に時間がかかる場合もあるので、必ず最短期間で取得できるとは限りません。確実に取得するためにも、申請に必要な「書類・手続き・要件」を確認させていただいた上で仕上がり予定としてお伝えさせていただいています。

書類収集に以外と手間と時間がかかり、当初思っていたより許可取得まで時間がかかると思われるかたもいます。できれば日数に余裕をもって申請にとりかかりたいですね。

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~ 香川県の土木事務所 ~

事務所名 管 轄 住 所・TEL
長尾土木事務所 総務課 さぬき市、東かがわ市、木田郡 さぬき市長尾東1538−1
TEL:0879522585
小豆総合事務所 総務課 小豆郡 小豆郡土庄町渕崎甲2079−5
TEL:0879621333
高松土木事務所 総務課 高松市、香川郡 高松市多肥上町1251−1
TEL:0878898901
中讃土木事務所 総務課 丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡 坂出市江尻町1355
TEL:0877463178
西讃土木事務所 総務課 観音寺市、三豊市 観音寺市坂本町7−3−18
TEL:0875251001

【国土交通大臣許可提出先】国土交通省 四国地方整備局
住所:香川県高松市サンポート3番33号 TEL:0878518061(代表)

香川県HP 建設業のページ
建設業許可申請に必要な書類等の情報が更新されました。(令和3年9月10日)

費用について

「料金について」のページにも記載のあるとおり、新規許可取得の費用は132,000円(税込)~です。
※この金額に加えて、申請手数料として県証紙代が別途90,000円がかかります。また、基本手続以外に発生した手続については「難易度加算表」に記載の費用が追加となります。

申請に必要な公的書類は、当所で取得代行も行っております。書類を取りに行く時間がない、枚数が多くて記入に手間がかかる等、ご自身で書類の取得が難しいときはご相談ください。※取得の際にかかった費用については実費精算とさせていただきます。

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料金について


Q&A 「許可」取得申請について、よくある質問

 

Q:自分で取得する書類の種類が分からない。

A:ご安心ください。必要書類リストを用意しております。
打合せの際に、ご自身で揃えていただく必要書類リストを作成してお渡ししています。
また、当所で取得代行できる書類もあるのでご相談ください。

打合せで詳細をお伺いしたあと、ご希望のメールアドレスやFAXにてリストを送信させていただく場合もあります。

スタッフ

 

Q:書類が揃った。持参した方がいい?

A:当事務所へ送っていただいてます。
新型コロナウィルス感染予防対策として、郵送での書類のやりとりを行っています。事前にご相談いただければ直接手渡しもできます。受け取りに参りますし、もちろんご持参いただいてもかまいません。

リストに記載のある書類が揃ったら、封筒に入れて投函していただくだけの「郵送セット」をお渡ししております。ご利用ください。

スタッフ

 

Q:「許可」が取れた!金看板もお願いできるって本当?

A:はい。ご依頼いただいた感謝の気持ちを込めて、格安でお届けしています。
当所では許可取得をご依頼いただいたお客様に、サービスで金看板を格安にてお届けしております。必要なかたはお声がけください。

金看板お届け

↑ 今まで金看板をお届けした一部のお客様です。簡単ではありますが、お客様の紹介ページにもなっています。金看板の掲示について、詳しくはこちらをご覧ください。

スタッフ


許可を取った後のサポート

許可取得後の管理も行っています。毎年の決算変更届、5年ごとの更新、その他の許認可などもトータルでしっかりとサポートさせていただいています。
許可を取得されたかたは、決して500万円以上の工事を受注される会社さんばかりではありません。ですがその後のサポートをしながら見守っていく中で、許可をとり信頼が高まったことにより業績が向上したであろう会社さんを多々見ています。
当所では許可取得について初期段階からご相談いただけます。初回相談無料です!お気軽にお問合せください。

また、許可取得をきっかけに自社のホームページを持ちたいと検討されるかたもいらっしゃいます。自社紹介や名刺代わり、採用など会社さんによって目的は様々です。作成にあたって手間と時間と費用のかかるイメージがあり、作りたいけどまだ着手できていない…というお話をよく聞きます。当所ではそんなお客様の用途に合わせて費用を抑えたプランでお作りする、1ページHPの製作を承っております。お忙しいお客様に代わって写真撮影はもちろん、簡単な聞き取りをさせていただいた上で原稿作成から行っております。
ホームページを持ちたいとお考えのかたもお気軽にお声がけください。

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