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産廃の許可はすぐ取れない!早め早めの行動を

本ページでは、産廃の許可=香川県で取得する産業廃棄物収集運搬業の許可とします。他に処理業の許可もあります。

それではまず最初に、許可の取得をお考えの皆さんに質問です。

自分たちは産廃の許可をとらなくてはならないのかどうかが分かりますか?

答えは…

排出事業者から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬を行う場合は許可が必要です。

簡単に言うと「他社の産業廃棄物を収集し運搬する場合」に許可が必要になります。
なので、自社が元請けで建設工事を請け負って発生した建設廃棄物を運搬する場合には、許可は必要ありません。
以上を踏まえた上で、許可の取得が必要な方、許可の取得に関心のある方は読み進めてください。

知られているようで意外と知らない、産廃許可取得の判断基準です。「周りから産廃許可が無いとダメだといわれたから許可を取りたい。」という相談を受けたものの、よくよく話を聞くと必要ないケースだったという事も珍しくありません。まずは本当に産廃許可の取得が必要なのかどうかを理解・判断しましょう。

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弊所は建設業に関する許認可業務を請け負っている関係上、お客様から「産廃の許可を取りたい」とよくご相談いただきます。
しかも皆さん割と急ぎで。ですが、本タイトルのようにすぐには取得できません。
「なんで??」
そんな疑問に、ここでは許可取得のプロセスも含めて、「産業廃棄物収集運搬業許可」について詳しく説明していきます。

建設業者さんの中でも、主に解体業を営んでいる方から多くご相談をいただきます。弊所では新規許可取得だけでなく、更新の代理申請も行っています。許可取得(もしくは、前回の更新)から3年以上経過されて代理申請をお考えの方、お気軽にご相談ください。

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弊所へ代理申請されると、たった3つの行程だけで許可を取得できます。

❶ スケジュールをたてる

❷ 講習会の受講

❸ 質問用紙への記入と、書類収集(車両の写真等)

以下に続く詳しい説明を読まなくても、上記の3つを実行してもらうだけで大丈夫!あとの手続きは全て弊社へお任せください。

お問い合わせフォームはこちら

目次

廃棄物処理法で定められている
「産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、許可を受けなければならない」

正式名称を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と言います。
その名の通り廃棄物の処理や清掃に関する各種規定が定められている法律です。

第三章 第三節 産業廃棄物処理業

第十四条

第1項 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

第6項 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。、この限りでない。

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廃棄物処理法では、廃棄物は事業活動にともなって発生する「産業廃棄物」と、それ以外の「一般廃棄物」の大きく2つに分けられます。
そして産業廃棄物に関しては、法および政令によって20種類に分類されています。この産業廃棄物を処理する際は、必ずこの20種類のいずれか、もしくはその混合物として扱わなければならなくなっています。

20種類の産業廃棄物

①廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状の全ての合成高分子系化合物
②ゴムくず生ゴム、天然ゴムくず
③金属くず鉄鋼や非鉄金属のくず。鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、掘削くず等
④ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード等
⑤がれき類工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
⑥燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、その他焼却残さ
⑦汚 泥排水処理及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
⑧廃 油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、掘削油、溶剤、タールピッチ等
⑨廃 酸写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、あらゆる酸性廃液
⑩廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、あらゆるアルカリ性廃液
⑪鉱さい鉱物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
⑫ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、DXN対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
⑬紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)。パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
⑭木くず木材加工場や建築現場から出る廃材。建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等
⑮繊維くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
⑯動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業及び香料製造業において原料としたあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣の内臓等あら等の固形状の不要物
⑰動物のふん尿畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
⑱動物の死体畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
⑲動物系固形不要物と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
⑳13号廃棄物①~⑲の産業廃棄物を処理したもので上記の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物、灰の溶融固化物など

⑬~⑲の廃棄物は排出業者の業種に限定があります。例えば、製紙工場から排出される紙くずや食品製造業から排出される動物性残さは産業廃棄物になりますが、商店や病院等から排出される紙くずやレストラン等から排出される残飯類は一般廃棄物となります。

同法では、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない(第3条第1項)とされており、事業者はその産業廃棄物を自ら処理しなければならない(第11条第1項)とされています(排出事業者責任)。廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。さらに事業者は、産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない(第12条第7項)とされています。

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産業廃棄物収集運搬の許可について「クリアすべき要件は5つ」

この許可は、申請者が基準に適した知識や技術を有していること、欠格事由に該当していないことなど、満たさなければならない条件があります。そもそも該当していると許可が取得できない欠格事由やその他の重要な要件5つについて、そして許可を取る場所(許可申請先)についても説明していきます。

申請前に確認しなければならない5つの要件

1.欠格事由に該当していない
資格を与える上でふさわしくないとされる行動や事柄のことです。
法人・個人事業主、役員(相談役、顧問等を含む)・株主又は出資者・政令使用人・法定代理人などが以下の事由に該当する場合、許可を受けることができません。また、許可後においても下記のいずれかに該当した場合は、許可の取り消し処分を受けます。

  • 成年被後見人または被保佐人、または破産者で免責を受けていない人
  • 法令等に違反し罰金以上の処罰を受け、5年を経過していない人
  • 廃棄物処理法などの法令に違反して罰金以上の処罰を受け、5年を経過していない人
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない人
  • その業務に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認められる相当な理由がある人


2.講習会を受講している(修了証を有している)
申請者には産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識と能力が必要とされます。公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習会を修了することで、その知識と能力があると認められることになります。詳しくは「申請のスケジュール」の項目で説明しています。

  • 法人で申請する場合…取締役又は事業所の代表者
  • 個人で申請する場合…申請者本人又は事業所の代表者


3.経理的基礎がある

経理的基礎とは、事業を的確かつ継続して行うに十分な財産的な基盤があることを言います。
利益が計上できていること、債務超過になっていないこと、法人税または所得税等を納税していること、等です。
経費節減のために廃棄物の不法投棄などをする可能性があるため、財務状況が悪くないかどうかを確認する要項です。

  • 貸借対照表…直近3年分
  • 損益計算書…直近3年分
  • 株主資本変動計算書…直近3年分
  • 個別注記表…直近3年分
  • 確定申告書の写し(別表1と別表4)…直近3年分
  • 納税証明書…直近3年分


4.事業計画を整えている
事業の内容が計画的に実施され、法律に違反せず、業務量に応じた施設や人員など、業務遂行の体制を整えている必要があります。また、運搬先の処分業者が処分業の許可を取得していることなどが必要です。
事業計画はあくまでも予定です。決まっていない部分は予定でもかまいません。

  • 収集運搬事業の全体計画
  • 収集運搬する産業廃棄物の種類・性状及び予定される月の運搬量
  • 予定運搬先の名称・所在地
  • 運搬車両・運搬容器の概要
  • 運搬車両の駐車場等事業場の所在地
  • 収集方法・運搬方法・就業時間など業務の具体的な計画
  • 環境保全措置の概要


5.車両・容器・駐車場などの設備が整っている

産業廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有していることが求められます。

継続的に運搬車両・保管場所の使用権限があり、産業廃棄物が飛散・流出することにより悪臭が漏れるおそれのない運搬車両・運搬容器を使用していることがチェックされます。そのため、使用権限を証明する書類を添付します。

  • 自動車検査証等(運搬車両)

積替保管場所を設置する場合は「施設使用承諾書又は賃貸借契約書等の写し(運搬車両又は駐車場)」「土地の登記簿謄本又は全部事項証明書(駐車場)」が必要になります。

許可が必要な場所は?

産業廃棄物の収集運搬業に従事する者は、収集や運搬を行う産業廃棄物の種類ごとに、都道府県知事または政令指定都市の市長の許可が必要です。さらに、収集運搬業では産業廃棄物の積み込みと積み降ろしを行う場所が異なる場合、それぞれの区域での許可が必要になります
※積み降ろし場所が同じ自治体の場合の許可は1カ所のみですが、高松市等の政令指定都市で積替保管場所を設置する場合は、香川県と高松市の2か所の許可が必要です。

廃棄物処理法

十四条 1項
産業廃棄物~中略~の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積み降ろしを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

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解説

収集運搬会社がある自治体の許可が必ずしも必要という訳ではありません。
例えば…
図のB県の収集運搬会社が、A県内で運搬(産業廃棄物の積み降ろし)を行う場合、許可が必要なのはA県のみとになり、会社があるB県の許可は必要ありません。

また、先程と同じB県の収集運搬会社が、A県(積み込み)からC県(積み降ろし)の運搬を行う場合、許可が必要なのはA県とC県のみで、通過するB県の許可は要りません。
「荷物の積み降ろしを行う都道府県」か否かがポイントとなります。なので複数の都道府県をまたがったとしても、許可が必要なのは産業廃棄物の積み込みと積み降ろしを行う2カ所の自治体ということになります。

メリット

産廃収集運搬業許可を取得すると、対外的に社会的信用が増すのは間違いありません。 そのため、銀行からの信用度も増すので金融機関からの融資も受けやすくなります。さらに、建設業者・家電業者などは規制強化により許可取得業者に運搬を委託する必用があるため、委託先としての仕事が受注できることも挙げられ、ビジネスとしての幅が広がります。

注意点

産廃収集運搬業許可は5年ごとに許可更新があります。経理的基礎をクリアしなければいけません。そのために、いわゆる赤字経営が続くと基本的には許可更新ができなくなりますので、常に安定した経営をする必要があります。

申請後、欠格要件の対象者が欠格要件に該当することが発覚した場合、どんなに頑張っても許可を取得することはできません。欠格要件に該当しているにもかかわらず非該当として申請した場合は虚偽申請となって許可されず、その後5年間申請ができなくなります。さらに支払った申請手数料(全国一律で81,000円)も返却されません。
重要な事項なので、くれぐれも慎重に確認しましょう。また申請前に、役員、株主、政令使用人等(法人自体あるいは個人事業主本人以外の対象者)が欠格要件に該当することが分かっている場合は、対策出来るパターンもありますのでご相談ください。

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申請のスケジュール「重要なのは講習会の受講!」

急ぎで許可をとりたい方用に、取得までの期間を優先させたスケジュールです。
予定を立てる前に、まずは申請に必要な要件を全てクリアしているかの確認をしておいてください。

①予定をたてる

弊所へ相談にこられる業者さんのほとんどが「早く許可を取りたい!」方達です。お仕事の都合上急がれる方が多いようですが、残念ながら許可の取得までに最短でも3ヶ月はかかります。
期間に関して難関となるのが講習会の受講です。弊所の経験上、この講習会を受講するまでに早くて1か月かかっているのが現状です。そしてその後、スムーズに書類の作成が進み順調に申請できても、申請後の審査と調査に2か月程の時間を要します。最短でも許可を取得できるのは約3ヶ月先ということになります。

産業廃棄物収集運搬業許可取得においては、早め早めに行動しておいても損はありません。取得を検討されているなら、まずは次に挙げる講習会の予約をしてしまいましょう!

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②講習会の受講

予約から受講まで数か月
講習会では、廃棄物処理に関する法令や適正処理の技術などを学びます。廃棄物処理法や委託契約、マニフェスト等、適正処理の基礎知識と実務を学び、法令遵守はもとより、環境への配慮等の付加価値を兼ね備えることで持続可能な循環型社会の実現を図ることを目的としています。
講習会受講~修了証受領までの日数は約2週間です。
【!重要!】
「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会の受講=産廃許可申請といっても過言ではありません。
産業廃棄物管理に関する講習会の受講は、許可取得に必須です。というのも、受講後に発行される修了証のコピーを申請書類に添付しなければならないからです。
講習会の修了証がないと、許可を取るどころか申請すらできません。講習会は、場所・日時・参加人数が限られています。タイミングが合わなければ、受講するまでに数ヶ月を要することもあれば、県外の講習会を受講しにいく事も珍しくありません。できるだけ早く予定を決めて、講習会の予約をしましょう。
講習会の日程や申し込み方法は、都道府県の環境保護部門や関連団体のウェブサイトで確認できます。事前にスケジュールを確認しておきましょう。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を計画的に受講し、修了してください。

講習会の修了証の有効期限ですが、それぞれ修了日から新規課程で5年更新課程で2年となっています。また、新規申請書に添付する修了証は申請日時点で、更新申請書に添付する修了証はその許可の満了日時点で有効なものでなければなりません。

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③申請書類の準備・提出

作成から提出まで1~2か月
許可申請書、事業計画書、車両に関する書類(車検証等)、経営基盤を証明する書類(決算書など)を準備します。
書類を整えたら、管轄の都道府県の環境保護部門に提出します。
香川県の提出先はこちら

ここで注意点が一つあります。ここからの書類を作成して提出する申請の手続き以降は、実際に産業廃棄物収集運搬業を営む予定のある方でないとできません。逆をいえば、②講習会の受講までは先取りで予定を進めることができるという事です。

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④審査と調査

2か月~
書類審査と実地調査が行われます。審査では、提出書類の内容が適正かどうか、事業運営が法令に適合しているかを確認されます。香川県は事業場(駐車場や積替保管場所)を調査されます。

申請者(個人事業主、法人、法人の役員、株主)が欠格事由に該当する場合、許可は受けられません。なお、許可取得後でも欠格事由のいずれかに該当した場合は、許可を取り消されます。

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⑤許可証の取得

審査を通過すれば、ようやく許可証が発行されます。
②の講習会受講から、ここまで最短で4ヶ月かかります。
許可取得後、運搬車への表示義務や書類の携帯義務があります。産業廃棄物の収集運搬において許可証を適切に提示しない行為は、違反行為となります。運搬のルールはもちろん、提示に関しても定めに従って適切に行いましょう。

許可の取得まで最短で4ヶ月と記していますが、余裕を持って半年~1年の期間をみておきましょう。

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違反行為への罰則「違反を防ぐことで環境保護に大きく貢献」

第五章 罰則

第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十四条
第二十条の二第三項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

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無許可で産業廃棄物処理業を行った場合や、不正な手段で許可を取得した場合など、廃棄物処理法における違反行為があった場合5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が課せられます。

罰則 一例
  • 無許可営業
    許可を取得せずに産業廃棄物の収集運搬業を行う。
    5年以下の懲役、 1,000万円以下の罰金、懲役と罰金の両方が科される場合があります。
  • 偽造・改ざん・虚偽の申請
    許可申請時に虚偽の情報を提供したり、申請書類を偽造・改ざんする行為。
    3年以下の懲役、300万円以下の罰金、懲役と罰金の両方が科される場合があります。
  • 許可条件違反
    許可条件に反する方法で産業廃棄物を収集運搬する行為。
    1年以下の懲役、100万円以下の罰金、懲役と罰金の両方が科される場合があります。
  • 監督義務違反
    収集運搬業者が適切に監督を行わず、従業員が違反行為を行うことを許容した場合。
  • 許可証の提示義務違反
    産業廃棄物の収集運搬において、許可証を適切に提示しない行為

これらの罰則は産業廃棄物の適正な処理を確保し、環境保護と公衆衛生の維持を目的としています。違反を未然に防ぐためには、関連する法令をしっかりと理解し適正な管理と運営を行うことが重要です。

産業廃棄物処理を処理業者に委託する際など、きちんと許可を持った業者に委託しなければなりません。無許可の業者に委託した場合、処理を委託した排出事業者に罰則が課せられます。
また、無許可の業者に廃棄物処理を委託することで、廃棄物の不法投棄や不適切管理による火災の原因につながるなど、大きな問題に発展してしまうことを理解しておきましょう。

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5年ごとの更新「また講習会を受講するの?」

第三章 第三節 産業廃棄物処理業

第七条

第7項 前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

第8項 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

第9項 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする

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産業廃棄物収集運搬業の許可は一度取得すれば永久、というわけではありません。
許可の有効年月日は、許可のあった日から5年目の前日までです。
有効期限後も事業を継続するときは、許可の有効年月日までに更新申請をしておかなければいけません。
更新許可申請は許可期限(許可日から5年目の前日)の3か月前から受付されます。ですが、審査期間に約2か月かかるので、有効期限日の2か月前までには更新許可申請を提出するといいでしょう。
許可の更新の為には更新の講習会を受講していることが条件になります。更新講習の有効期限は修了日から2年間です。スケジュールの項目で述べたように、許可満了直前に講習を受けようと思っても間に合わない可能性があります。許可の有効期限が2年に迫ってきたら更新の講習会を計画的に受講しておきましょう。
万が一、許可の 満了期限までに更新申請をしていなければ許可は失効してしまいます。その場合、再度新規許可取得として修了証の必要な講習会の受講からやり直しになってしまいます。くれぐれも許可の更新をお忘れ無く。


※有効期限内に更新許可申請を行っている場合で、許可期限までに申請に対する処分(許可又は不許可)が下されなかった場合は、今までの許可は申請の処分が行われるまでの間は有効(みなし許可)となります。

その年に許可期限の 3 ヶ月前を目途に許可更新の手続きを行うようにしましょう。ちなみに、講習会の申込みは毎年3月末から開始しています。なので、その年に受けようと思う人は早めの申込みが安心です!講習会の直前だと、満席だったり、締め切りが過ぎていたりと、近場での受講が難しいのが現状です。

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提出後のサポート「弊所では “許可を取っておしまい” ではありません」

日常の業務に加え、届出や申請の数々。その管理は意外と負担になり、 うっかり忘れてしまうことも珍しくありません。
弊所では、
● 各期限の管理 →講習会の申込み期限、許可更新の提出期限をお知らせ。
● 最新情報の収集や代理取得 →ご要望に応じて公的書類の代理取得をいたします。
● 各届出書提出 等 →変更届の代理申請もいたします。
申請後もしっかりとサポートしています。安心してお任せください。

外部へ任せる事により「不安や心配、ストレスから解放されて、業務に専念できるようになった。」と仰る業者様もいらっしゃいます。この機会に代理申請という方法もご検討されてみてはいかがでしょうか。

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