【NEW】令和6年度|決算変更届お知らせハガキを投函しました

令和6年度|決算変更届お知らせハガキを投函しました

新たに建設業許可を取得された会社様(香川県)に案内ハガキを送付させていただきました。(令和6年3月に更新された「香川県知事許可業者一覧等」より)

建設業許可の取得、おめでとうございます。

許可を取得されたことで仕事の幅が広がり、社会的信用も得られたのではないでしょうか。 そんな許可を受け続けるには、様々な手続きが必要になってきます。 数ある手続きの中でも、毎年必ず提出しなければならないのが『決算変更届』です。 決算変更届という名称ですが、報告事項に変更がなくても提出が必要です。 決算変更届は建設業許可を取得している事業者が、事業年度終了の日から4か月以内に提出することが義務づけられています。 1年間の決算の内容や、この1年間に行った工事の内容を記載し、主たる営業所の所在地を所管する都道府県に提出します。 なので、自社の決算を行ったら必ず提出しなければならないもの、と覚えておきましょう。
税理士さんが作成する決算書と、建設業の決算変更届は別物です。決算書に変更があった際に提出するのが決算変更届です。決算書は必ず毎年内容が異なりますよね。なので、先にもお伝えしたように決算を行ったら必ず提出するもの、と覚えておきましょう。

ユズル

香川県から「はがき」が届きませんでしたか?

「決算変更届書の提出」 建設業者の方は、建設業法により決算終了後4ヶ月以内の提出が義務づけられています。令和●年●月決済の変更届書が未提出の方は、令和●年●月●日までに管轄の事務所に提出してください。(●の日付は各々異なります)
建設業法 第十一条 2  許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 罰則 第五十条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 二  第十一条第一項から第四項まで(…略…)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
上記のように、決算変更届の提出は建設業法で定められています。 県からお知らせが来ているので、見落とさず書類作成に取り掛かりましょう。
はがきの内容的には「経営事項審査」についての記載が大部分をしめています。そのせいか、経営事項審査を受ける方への案内だと思ってしまう方もいるようです。

ユズル

後で大変な思いをしないために

決算変更届を提出していないと、あとで大変苦労することになります。 毎年提出していないと、業種追加や5年後の許可更新の申請を受理してくれません。 申請を受理してもらう為には、過去に遡って未提出分の決算変更届を全て作成・提出しなければなりません。 時間と手間がかかってしまい、その結果許可が失効してしまったり、業種の追加を断念したりということも考えられます。 つい提出を怠ったために思わぬ損害を被ることにもなりかねません。毎年しっかり提出しましょう。
過去5年分未提出だと、決算が終わった直後とは違い何年も前の資料を集める必要があます。これがなかなか手強いんです。

ユズル

当事務所へお任せください!代理申請いたします。

日々の業務が忙しくて、決算変更届に手が回らない。 5年後の許可更新まで、面倒な決算変更届等の手続き一切を外部に頼みたい。 提出は自分でもできるので、書類作成だけを頼みたい。
どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。 1期分、44,000円(税込)で代理申請を承っております。 今回だけでなく、今後も定期的に提出する決算変更届・5年後の許可更新はもちろん、 必要に応じて経営事項審査や指名願いもしっかりサポートさせていただきます。

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