解体工事業追加申請のお知らせを、該当する業者様へ送付させていただきました。
建設業に特化した当事務所に全てお任せください。
※ 既に解体工事業を追加済みで行き違いとなっている業者様、申し訳ありません。
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※ 既に解体工事業を追加済みで行き違いとなっている業者様、申し訳ありません。
譲
平成31年6月からは「とび・土工・コンクリート工事」の許可で500万円以上の解体工事を行うことが出来なくなります。
平成31年6月以降も500万円以上の解体工事業を行うには、「解体工事業」の許可が必要です。
当事務所のサポートについて
- 書類収集、申請書の提出までを代行いたします。
- 打ち合せから、最短10日で申請できます。
- 出張&メール対応で時間とお手間をとらせません!
- この機会に解体工事業の専任技術者「資格変更届」提出も済ませましょう。
コンタクト
少しでも書類収集や申請に関してにお困り事やご相談がある方は
どうぞお気軽に当事務所にお問合せください。
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- 〒760-0067
- 香川県高松市松福町1丁目24番地6号
当事務所は国道11号線の松島二丁目交差点を北に進み、踏切を越えた60mほど先の左側にあります。
「宮川譲行政書士事務所」の青い看板が目印です。
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FAX:087-883-0038
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