【NEW】令和6年度|決算変更届お知らせハガキを投函しました

許可取得から更新までの5年間に必要な申請

許可を取ったらやらなくてはならない事

建設業許可の取得おめでとうございます。
社会的信用を得て、仕事の幅や規模が広がったのではないでしょうか。許可を取得するという大仕事を終えて、やれやれと思われている事でしょう。ですが油断禁物です!その許可を受け続けるために、これからは様々な手続き(申請)をしなくてはなりません。それは5年後に控えている許可の更新や、業種追加をされる際に必要なものでもあります。せっかく取得した許可を無効にしてしまわないためにも、ルールに従って必要な申請を滞りなくこなしていきましょう。
ここでは更新までの5年を区切りに、数ある申請をどのタイミングでしなくてはならないのかを詳しく説明していきます。
※ここでの許可は一般建設業都道府県知事許可(香川県知事許可)のことをいいます。

許可は取得した後の管理・維持が肝心です。うっかり提出し忘れたままだと、更新の際に大変な目にあいますよ。まずはどんな届出をいつまでに提出しなければならないのか、確認していきましょう。

ユズル

申請の種類について

☑ 決算変更届(提出期限:事業年度終了後4カ月以内)
更新までの5年間、毎年必ず定期的に提出しなければならないのが決算変更届です。事業年度ごとに提出を義務付けられています。
決算変更届という名称ですが、報告事項に変更がなくても提出が必要です。その事業年度の業績(決算の内容や請け負った工事の実績)を行政庁に報告するもので「自社の決算を行ったら必ず提出しなければならないもの」なのです。

【決算変更届】について詳しくはこちら

☑ 変更届(提出期限:変更後14~30日以内)
組織や事業規模に変更が生じた際に変更届として報告する義務があります。こちらは変更があった際にのみ行う申請です。
主に「経営業務の管理責任者」「専任技術者」ですが、営業所に必ず配置しなければならない人的要件です。「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」が定まっている事で許可が下りている訳なので、許可取得後変更(退職や死亡などの理由で管理責任者を交替したり、結婚などで氏名が変わった等)があれば必ず変更届を提出しましょう。

変更届が必要な変更事項

☑ 更新(提出期限:有効期限の30日前)
以前提出した許可申請の情報を新しいものにするための、その名の通り更新です。5年毎に期限を守って提出しないと許可が失効してしまいます。
そして先に出た決算変更届や変更があった際の変更届をきちんと提出していないと、更新の申請を受理してもらえません。

【更新】について詳しくはこちら

提出された決算変更届・変更届の内容と、更新申請の内容を照らし合わせて情報に相違が無いかの確認がされます。なので、決算変更届が5期分揃っていないのはもちろん、変更届が出されていないのに、更新の書類で「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」が変わっていたりすると申請を受理してもらえないんです。

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申請のスケジュール

それでは更新までの5年間のスケジュールを確認していきましょう。
ここでは先程あげた必要な申請の「決算変更届」「変更届」「許可更新」のうち、定期的に提出が必要な「決算変更届」と「許可更新」について説明いたします。
↓ 画像はクリックで拡大表示できます ↓

提出期限・期間のポイント
決算変更届は毎年、決算月から4ヶ月後の月末日までが提出期限
許可更新は、有効期限の3ヶ月前~有効期限の30日前までの約2ヶ月が提出期間

5年後に更新を終えたら、そこから再び同じ手順の5年の繰り返し、と続いていきます。
さらに、許可取得時に申請している人的要因等変更があれば、この間に変更届も提出していきます。
この5年間のスケジュールの各日付を簡単に表示させるスケジュール表を作成しました。 是非ご利用ください。

決算月・許可年月日を入力するだけ!定期申請スケジュール表
◆定期申請スケジュール表◆
カンタンですぐ分かる!
決算月と許可年月日を入力すれば、5年間の各日付を算出できるスケジュール表です。
決算変更届は提出期限、更新は提出期間が表示されます。
↓ 画像はクリックで拡大表示できます ↓

↓ 下のボタンからダウンロードできます。

スケジュール表をダウンロード

※『保護ビュー』だと文字入力ができません。[編集を有効にする]でご利用ください。

許可年月日が平成の方は、エクセル画面左下でシートを選択し直すと平成バージョンのシートに切り替わります。もしくは、シートを変えずに令和の元号を平成に入力し直しても変換できます。最初から表記のある数字や#VALUE!は、赤枠青枠内を入力すると変更されます。
最後にカレンダーで曜日の確認(閉庁日と重なっていないか)をしましたか?このスケジュールを把握した上で、計画的に予定を立てて進めていきましょう。

ユズル

 

変更届について

必要に応じて不定期に提出が必要となる「変更届」について説明していきます。
変更届は許可取得後申請内容に変更があった場合、定められた期間内に提出しなければなりません。変更届を提出しなければならないのはどんな時なのかを見ていきましょう。

変更届が必要な変更事項

許可申請の以下の事項に変更・追加・削除等や、該当する人物の改姓や改名などによる氏名の変更があった場合、変更届の提出が必要です。

変更から14日以内に届出
経営業務の管理体制(責任者)に変更があったとき
専任技術者に変更があったとき
・建設業法施行令第3条に規定する使用人 ※1に変更があったとき
社会保険等の加入状況に変更があったとき

※1:(使用人)第三条 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十二号及び第十三号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。簡単に言うと「令3条使用人」として届出されている、支店にいる「支店長」や「営業所長」にあたります。

変更から30日以内に届出
事業所の基本情報に変更があったとき
①商号、名称、資本金額
②本社の名称、所在地
③営業所の名称、所在地
④電話番号
⑤役員等の辞任
⑥役員等、令3条に規定する使用人の新任
⑦代表取締役の交代(既存の取締役との交代)
・建設業を廃業したとき
変更事項によって、それぞれ作成書類(様式)や添付書類が異なります。そして提出書類は原本と、その写し(コピー)の計2部必要です。会社で何か変更があった時は、変更届の提出が必要な事項か確認をする癖をつけるといいですね。

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変更届を出し忘れないで

当所で許可更新を代理申請した際、変更があったにも関わらず、届出がされていなくて大変だった「変更事項」を参考に、掲示用ポスターを作成しました。
ちなみに、経営業務の管理責任者・専任技術者の変更は実際に多く、うっかり届出を忘れてしまわれる事も多い変更事項です。そのため、更新申請を受理してもらえず、受理をしてもらうために時間と手間のかかる作業がいくつも増えてしまうのです。そんなうっかりを防ぐためにも、よろしければ掲示用ポスターをご利用ください。

変更届の出し忘れ防止ポスター
◆目につく場所に保管してください
このポスターは、うっかり忘れがちな変更届について簡単にまとめたものです。
中央の斜線で区切られた上半分「変更届を提出しましょう」には、貴社の「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の氏名を記しておきましょう。この二者は、更新の手続きまで変更届を出し忘れたままだった場合、後に手間のかかる処理をしなくてはならなくなる可能性の高い役職です。記名されたどなたかに変更があれば変更届を速やかに提出しましょう。
下半分は更新までの5年間の予定を記入する、決算変更届・許可更新届出管理表になっています。よろしければスケジュール表を使って日付を割り出し、記入なさってご利用ください。
↓ 下のボタンからPDFデータをダウンロードできます。

ポスターをダウンロード

日々の業務に追われ、つい後回しにしがちな変更届。提出に費用はかかりません。ちょっとした事ですが、後で大変なことにならないためにもきちんと提出しましょう。

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代理申請にかかる費用について


当所が代理申請する決算変更届提出の費用は44,000円(税込)~/1期分です。

申請に必要な公的書類(決算変更届の場合は納税証明書【県税事務所】)は、当所で取得代行も行っております。ご自身で書類の取得が難しいときはご相談ください。※取得の際にかかった費用については実費精算とさせていただきます。

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料金について

提出後のサポート

日常の業務に加え、数々の届出や申請。その管理は意外と負担になり、 うっかり忘れてしまうことも珍しくありません。
当所では、
● 各書類提出期限の管理 →決算変更届許可更新等、御社の提出期限をお知らせ。
● 最新情報の収集や代理取得 →ご要望に応じて公的書類の代理取得をいたします。
● 各届出書提出 等 →変更届の提出忘れによる書類の不受理を解消します。
以降の申請をしっかりとサポートしています。安心してお任せください。
また、経審(経営事項審査申請)や指名願い(入札参加資格審査申請)も、ご要望にあわせて代理申請いたします。

過去の指名願い記事一覧はこちら

外部へ任せる事により「不安や心配、ストレスから解放されて、業務に専念できるようになった。」と仰る業者様もいらっしゃいます。この機会に代理申請という方法もご検討されてみてはいかがでしょうか。

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ホームページを持つことが信用にも繋がります

「ここってどんな会社なんだろう?」と思ったときに起こす行動の中にインターネットで検索するが上位にきませんか? そして、検索してホームページが見当たらないと、会社の存在を疑ってしまう。なんてこともありませんか?インターネット上にホームページという形で、会社の情報がテキストや画像で紹介されていると、安心するし信頼度が上がりますよね。 自社紹介や名刺代わり、商品紹介や採用などホームページの目的は自由です。作成にあたって手間と時間と費用のかかるイメージのため、作りたいけど着手できていない…という方も多いのではないでしょうか。当所ではそんなお客様の用途に合わせて費用を抑えたプランでお作りする、1ページHPの製作を承っております。お忙しいお客様に代わって写真撮影はもちろん、簡単な聞き取りをさせていただいた上で原稿作成から行っております。 各種変更届の代理申請はもちろん、ホームページを持ちたいとお考えのかたも、お気軽にお声がけください。

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087-880-2954 お電話の受付時間 平日(月~金曜日)9:00~19:00

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