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男のいきいき講座 -in屋島-

男のいきいき講座 ~知らなきゃ損!?行政書士に学ぶ相続の話~

2019年1月、屋島コミュニティセンターにて
『男のいきいき講座 ~知らなきゃ損!?行政書士に学ぶ相続の話~』というセミナーを開催してまいりました。

たくさんの方にご参加いただきました

今回の講座の内容は、約40年ぶりに行われる相続法の改正についてです。
40年ぶりに改正されるという事より、改正後の内容がより『今の時代の私たちに合った内容に変わった』という事が重要ですよね。

  1. 配偶者保護のための方策
  2. 遺言書を活用しやすくする方策
  3. 相続人以外の親族を保護する方策

以上の3点に要点をしぼった90分間の講座。
パワーポイント画像やホワイトボードでの図説を交えてお話をさせていただきました。

広い会場なので、どれくらいの人数が集まるのかな?と、不安になりながらの開始前準備でしたが…
会場には開始20分前からもう既に数名の方が席に着かれおり、開始時間が近付くにつれてみゆみる座席は埋まってゆきました。

講座中は熱心にメモをとり、「遺言書の種類」についての問いかけにも意欲的に回答される、相続に関心があり勉強されてる皆さんでした。今回はご参加いただきありがとうございました。

皆さんの真剣に話を聞く姿を見て、改めて新しく正しい相続についての情報をお届けする必要性を感じました。そして、それぞれ関心のある情報を知ることができ、こちらも勉強になりました。
ごありがとうございました。

ユズル

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約40年ぶりの相続法改正!

上にも記載しました今回の相続法改正について、皆さんに関わりが深いと思われる3項目をここで簡単に紹介させていただきます。
法務省のHPでは、“残された配偶者の生活に配慮する、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する”等、社会の高齢化に合わせ、相続の際に発生する多くの問題を減らせるよう改正されているようです。

詳細はこちら【法務省HP】

住まいの贈与が優遇される!配偶者保護のための方策とは


① 残された配偶者の住まいを確保できる
配偶者保護のための方策(施行日は2020年4月1日です)
配偶者居住権の新設について。

「配偶者居住権について」法務省HP

遺言書が作成しやすくなる?自筆証書遺言の方式緩和、保管制度とは


② つい先日の1月13日から施行された、遺言書を活用しやすくする
自筆証書遺言の方式緩和、
保管制度
(施行日は2020年7月10日です)
自筆証書遺言に関する見直し、ということで、遺言書の作成が簡単になります。

「自筆証書遺言に関する見直し」法務省HP

「遺言書の保管等に関する法律について」法務省HP

長男の嫁問題って?相続人以外の親族を保護する方策とは


③ いわゆる「長男の嫁問題」とされる
相続人以外の親族を保護する方策(施行日は2019年7月1日となる予定です)
特別寄与料の請求について。

「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」法務省HP

急な相続の発生による問題・トラブルは後をたちません。
無事相続を終えられたご家族の方でも「本当はこうしたかったんじゃないかな、相続についてきちんと話をしておくべきだったな。」と後に思うことが多々あるようです。
今のうちに、ご家族の思いを『遺言』や『相続』というカタチにしておくことで、残されたご家族間の争いや問題、負担を減らすことができます。
我が家には関係ないと思わずに、少しでも気がかりなことがありましたらお気軽にご相談ください。

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